育児社員をサポートする助成金
従業員の方の育児と仕事の両立を支援する助成金についてご説明します。
育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。育児と仕事を両立するための助成金はいくつかあります。
その中でも2016年度注目の助成金としては
①出生時両立支援助成金
②中小企業両立支援助成(代替要員確保コース)
③中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)があります。
それぞれについてご説明をさせて頂きます。
①出生時両立支援助成金
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対して支給される助成金です。
●支給額
- 取組及び育休1人目:60万円(35万円)
- 2人目以降:15万円(15万円)
※1年度につき1人が上限
※()内は大企業の金額です
●主な支給要件
- ▽子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上の育児休業と取得することが必要です。
- (中小企業は連続5日以上取得すること)
- ▽雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が育児休暇を取得すること。
- ▽過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと。
②中小企業両立支援助成 (代替要員確保コース)
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育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給される助成金です。
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●支給額
- 育児休業取得者1人当たり:50万円
- ※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
- ※当該期間雇用者が雇用期間の定めのない労働者として復職した場合はさらに10万円加算
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●主な支給要件
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▽支給対象期間は、最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内
※くるみん取得事業主の場合、原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象となります。▽1年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人までとなります。
※くるみん取得事業主の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人まで-
③中小企業両立支援助成金 (育休復帰支援プランコース)
「育休復帰支援プラン」策定を行い導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に支給される助成金です。
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●支給額
- プランを策定し、育休取得したとき:30万円
育休者が職場復帰したとき:30万円
- プランを策定し、育休取得したとき:30万円
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●主な支給要件
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1企業につき2人まで(期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)です。
- 平成28年度の後半からは、介護休業についても対象となる予定です。
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