助成金無料相談のご予約 03-3269-7773
受付時間 平日 9:00~18:00 土日祝日応相談

介護事業所様へ

「よりよい職場環境づくり」に助成金を活用しませんか?

「利用者の人たちは好きだが、労働環境が厳しい」
などの声が職員の方から上がってきてはいませんか?介護

介護のお仕事はやりがいがある一方で、仕事量や待遇で悩んでいる方も多いです。

介護サービス事業者様から離職が多いという声をよく聞きます

従業員様が働きやすい環境に変えるために活用できる
介護事業者の方におすすめの助成金をご紹介します。

 

 

キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コースの概要・ポイント

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。

このような企業様にオススメ!

・非正規社員のモチベーションアップを図りたい。

・社員が定着せずに困っている。

支給額

1介護事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
1介護事業所当たり1回のみ

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)

・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)
<上限20人まで>

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)

・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
<上限10手当まで>

対象となる労働者 ※一部抜粋

①労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

②諸手当制度を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用介護事業所で、雇用保険被保険者であること。

③諸手当制度を新たに作成し適用を行った介護事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

④支給申請日において離職していない者であること。

対象労働者の要件は全部で4個!詳細はお問い合わせください>>

対象となる手当一覧

①賞与

②役職手当

③特殊作業手当・特殊勤務手当

④精皆勤手当

⑤食事手当

⑥単身赴任手当

⑦地域手当

⑧家族手当

⑨住宅手当

⑩時間外労働手当

⑪深夜・休日労働手当

※1 諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に①から⑪までに該当していれば要件を満たすものとする。
※2 現金支給された場合に限る。(クーポン等により支給された場合は対象外)

対象事業主 ※一部抜粋

①労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた事業主であること。

②①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。

(1) 手当①については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主

(2) 手当②~⑨までについては、1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給した事業主

(3) 手当⑩または⑪については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主

③正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。

④有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている事業主であること。

⑤当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。

⑥当該諸手当制度を6か月以上運用している事業主であること。

⑦当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑧支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。

⑨生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

対象事業主の要件は全部で9つ!詳細はお問い合わせください>>

手続きの流れ

1 キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を増額改定する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

2 諸手当制度の共通化の実施

共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給や定額で支給されている諸手当を共通化前と比べて減額していない必要があります。

3 諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請

諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。

支給決定

 

 

 

キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コースの概要・ポイント

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

支給額

1介護事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
1介護事業所当たり1回のみ

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算

対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)<上限20人まで>

対象となる労働者 ※一部抜粋

①労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

②正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。

③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

④賃金規定等を新たに作成し、適用した介護事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤支給申請日において離職していない者であること。

対象労働者の要件は全部で5個!詳細はお問い合わせください>>

 

対象事業主 ※一部抜粋

①労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。

②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。

③当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している事業主であること。

④上記③の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とする事業主であること。

⑤当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示した事業主であること。

⑥当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。

⑦当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。

⑧当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑨支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

⑩生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

対象事業主の要件は全部で10!詳細はお問い合わせください>>

 

手続きの流れ

1 キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を増額改定する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

2 賃金規定等の共通化の実施

共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給や定額で支給されている諸手当を共通化前と比べて減額していない必要があります。

3 賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請

共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。

4 支給決定

 

 

 

キャリアアップ助成金 正社員化コース の概要・ポイント

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

このような企業様にオススメ!

・これから採用予定

・現在派遣社員など非正規雇用の社員を雇用している

支給額

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

<①~③合わせて、1年度1介護事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
※特定の雇用方法で加算される場合があります

正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。

対象となる労働者 ※一部抜粋

①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。

(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の契約労働者

(2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者

(3)6か月以上の期間継続して派遣先の介護事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者

(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等

②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。

③転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

④支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

対象事業主 ※一部抜粋

①有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。

②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。

③上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。

④転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。

⑤転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること。

手続きの流れ

1、キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴い
て「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2、就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定

キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(※)でも、対象になります。
ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く

注意
労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。10人未満の介護事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書(例示様式)でも可とします。

3、転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

4、正規雇用等への転換・直接雇用の実施

転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

注意
無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。

5、転換後6か月分の賃金を支給・支給申請

転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請

※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます)。
※ 人材育成コースに規定する、有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合の支給を受ける場合は、支給申請書(様式第7号)に様式第7号(別添様式2-10)を添えて提出する必要があります。

6、支給決定

 

 

 

人材確保支援助成金人事評価改善等助成コースの概要・ポイント

生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成されます。

支給額

制度整備助成:50万円
事業主が、生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度を整備し、実施した場合に制度整備助成(50万円)が支給されます。

目標達成助成:80万円
制度整備助成に加え、人事評価制度等整備計画の認定申請から3年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上及び労働者の賃金の2%以上のアップや離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(80万円)が支給されます。

助成金受給までの流れ

1.人事評価制度等整備計画の作成・提出(計画の認定申請)
※提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

2.認定を受けた整備計画に基づく人事評価制度等の整備
※労働協約または就業規則に明文化することが必要

3.人事評価制度等の実施
※すべての人事評価制度等対象労働者に実施することが必要

4.制度整備助成の支給申請
※本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

提出期間

2%以上の賃金がアップするものとして整備した人事評価制度等に基づく賃金が最初に支払われた日の翌日から起算して2か月以内

人事評価制度等の適切な運用を経て、
「生産性の向上」「労働者の賃金の引き続き2%以上のアップ」「離職率の低下に関する目標」
のすべてを達成した場合

5.目標達成助成の支給申請
※本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

提出期間

人事評価制度等整備計画の認定申請の3年後の日の翌日から起算して2か月以内

 

 

 

時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コースの概要・ポイント

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。 対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額が助成されます。
(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

勤務間 支給額

 

 

 

 

 

※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

 

支給対象となる取組

※下記いずれか1つ以上実施

1.労務管理担当者に対する研修

2.労働者に対する研修、周知・啓発

3.外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)

4.就業規則・労使協定等の作成・変更

5.人材確保に向けた取組

6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7.労務管理用機器の導入・更新

8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9.テレワーク用通信機器の導入・更新 

10.労働能率の増進に資する設備・機器等導入・更新

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

※支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ 適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること

ウ 時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

 

締め切りのご案内

こちらの助成金は予め申請の締め切りが設定されています。申請の受付は平成30年12月3日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月3日以前に受付を締め切る場合があります。)

 

人材確保等支援助成金 介護福祉機器助成

介護福祉機器を導入、加えて、目標達成することで、最大300万円が助成!

介護福祉機器の導入やその機器を使用するための研修を行うことで、助成対象になります。

お金の面から職場改善をためらっていた方々にぴったりの助成金です。

支給額

助成金の種類

対象
事業主

導入制度
対象費用

助成額

介護福祉機器助成コース

介護事業主

介護福祉機器の
導入費用
(利子を含む)

【機器導入助成】
左記の合計額の25% 
(上限150万円)

【目標達成助成】
左記の合計額の20
(上限150万円)

保守契約費

機器の使用を徹底させるための研修

 

主な支給要件

【機器導入助成】

①導入・運用計画の認定
 介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、
 管轄の労働局長の認定を受けること。

②介護福祉機器の導入等
 ①の導入を実施し、導入効果を把握すること。

【目標達成助成】

 【機器導入助成】①、②の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の
 離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に
 低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします)。

対象介護事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分

1~9人

10~29人

30~99人

100~299人

300人以上

低下させる離職率
(目標値)

15%

10%

7%

5%

3%

 

対象となる介護福祉機器

助成の対象となる介護福祉機器は、以下のとおりとなります(変更(追加)部分太字)。

1 移動・昇降用リフト(立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む。)

2 装着型移乗介助機器

3 自動車用車いすリフト

4 エアーマット

5 特殊浴槽

6 ストレッチャー

 

助成金の無料相談 お問い合わせはコチラ 03-3269-7773
新宿の中小企業のための助成金一覧はこちら 創業、人材採用、教育研修、育児、介護休業、パート活用業種別など色々な助成金がありますので、一覧からどうぞ
どのような助成金がもらえるのか?無料助成金相談実施中!

助成金の基礎コンテンツについてはこちら

  • 助成金とは
  • 社労士に依頼するメリット
  • 助成金申請の流れ
  • 助成金活用のポイント