人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)~最大150万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?・
・介護機器の導入などにより労働環境を改善したい
・介護事業所において従業員の離職に悩んでいる
多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細
人材確保等支援助成金とは
「人材確保等支援助成金」とは、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を行う事業主や事業協同組合等に対して助成する制度です。
介護福祉機器助成コースとは
「介護福祉機器助成コース」とは、介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成する制度です。
支給金額
①機器導入助成
介護福祉機器の導入等に要した費用の25%(上限150万円)
②目標達成助成
介護福祉機器の導入等に要した費用の20%(生産性要件を満たす場合35%)(上限150万円)
※支給対象経費
・介護福祉機器の導入費用(設置費用等は除く)
・保守契約費
・機器の使用を徹底させるための研修費
目標の達成値について
目標達成助成を受けるには、評価時離職率を、計画時離職率より低下させることが必要です。その目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数の規模に応じて変わります。ただし、評価時離職率が30%以下となっていることが必要です。
※【目標値】対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分が、
・1~9人の場合:15%
・10~29人の場合:10%
・30~99人の場合:7%
・100~299人の場合:5%
・300人以上の場合:3%
支給要件
①導入・運用計画の認定
②介護福祉機器の導入等
③雇用管理責任者の選任
※詳細は省略
対象となる事業主
①雇用保険の適用事業の事業主であること
②介護事業主であること
③過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満すこと
(1)本助成金(Ⅱ介護福祉機器助成コース/A機器導入助成)、職場定着支援助成金(介護福祉器助成コース/機器導入助成)を受給している場合
介護福祉機器を導入等した事業所(雇用保険適用事業所単位)での累計額が150万円未満で、導入・運用計画提出時において前回の支給決定日を過ぎていることが必要。また、その累計額が150万円に達している場合は、機器導入助成の最後の支給決定日の翌日から3年を経過していることが必要。
(2)職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)※平成29年3月31日までに計画認定申請を提出したもの、中小企業労働環境向上助成金(介護福祉機器等助成)、介護労働環境向上奨励金(介護福祉機器等助成)、介護労働者設備等導入奨励金、介護労働者設備等整備モデル奨励金を受給している場合
介護福祉機器を導入等した事業所(雇用保険適用事業所単位)での累計額が300万円未満で、導入・運用計画提出時において前回の支給決定日を過ぎていることが必要。また、その累計額が300万円に達している場合は、最後の支給決定日の翌日から3年を経過していることが必要。
④離職者がいる場合、次の条件を満たすこと
導入・運用計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から本助成金(Ⅱ介護福祉機器助成コース/A機器導入助成)に係る支給申請書の提出日までの間に、倒産や解雇などの離職理由(※)により離職した者の数が、導入・運用計画提出日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)。
(※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職)を指す。
⑤過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、同一の機器に係る導入・運用計画を提出する事業主でないこと
⑥国又は地方公共団体等からの補助金等を受けていないことを確認するため、国又は地方公共団体等への照会及び国又は地方公共団体等からの照会に応じることに同意する事業主であること受けていないことを確認するため、国又は地方公共団体等への照会及び国又は地方公共団体等からの照会に応じることに同意する事業主であること
受給までの流れ
①導入・運用計画の作成・提出
②認定を受けた導入・運用計画に基づく
③介護福祉機器の導入効果の把握
④機器導入助成の支給申請(計画期間終了後2か月以内)
⑤目標達成助成の支給申請(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内)
⑥助成金の支給
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。