平成30年度以降のキャリアアップ助成金について
平成30年度以降のキャリアアップ助成金について変更点がございますので、詳細について詳しく知りたいという方は、当事務所まで無料相談へお申込みください
正社員化コース
【拡充点】
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数 15人→20人
【支給要件の追加】
追加要件①:正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金(※)を比較して
5%以上増額していること
※賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る。)や諸手当(通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、休日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)を含む賃金の総額。
※所定労働時間が異なる場合は1時間あたりの賃金。
追加要件②:有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に、事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること
人材育成コース
【整理統合】
人材育成コース→人材開発支援助成金 に統合
※ただし、平成30年3月31日までに訓練計画届の提出がなされている場合に限り、
引き続き、現在の人材育成コースとして支給申請することは可能です。
賃金規定等共通化コース
【新規変更点】
共通化した対象労働者(2人目以降)について、上限を20人までとして、下の加算措置を適用
中小企業:対象労働者1人あたり 20,000円 <24,000円>
中小企業以外:対象労働者1人あたり 15,000円 <18,000円>
<>内は生産性要件を満たした場合の額です。
諸手当制度共通化コース
【新規変更点】
人数に応じて助成額を上乗せする加算措置
共通化した対象労働者(2人目以降)に上限を20人までとして適用
中小企業 :対象労働者1人あたり 15,000円 <18,000円>
中小企業以外:対象労働者1人あたり 12,000円 <14,000円>
<>内は生産性要件を満たした場合の額です。
諸手当の数に応じて、助成額を上乗せする加算措置
同時に共通化した諸手当(2つ目以降)に適用
中小企業:諸手当の数、1つあたり 160,000円 <192,000円>
中小企業以外:諸手当の数、1つあたり 120,000円 <144,000円>
<>内は生産性要件を満たした場合の額です。
以上が変更点となります。
※事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。
※すでにキャリアアップ計画を提出している事業主の方が当初の計画とは異なるコースを利用するなどの場合、事前にキャリアアップ計画変更届の提出が必要となります。キャリアアップ計画変更届は厚生労働省HPにも掲載しています。