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キャリアアップ助成金(正社員化コース) 最大72万円

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要・ポイント

正社員化コース

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成します。

このような企業様にオススメ!

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・人材不足で困っている…

・求人活動が上手くいかない…

 

ここがポイント

日本では現在非正規雇用者比率が4割近くなっています。
※総務省労働力調査より

一方で多くの中小企業では人材不足による長時間労働が慢性的に行われています。
このような状況を打破するために、政府が用意したのが非正規雇用労働者の正規雇用を促進するこちらの助成金です。

今回の助成金のポイントは、多様な雇用形態が助成対象となることです。
パートタイマーなどの有期契約社員を正社員転換することも、助成対象となっています。
また、勤務地・職務限定正社員、短時間正社員への転換も同対象となります。

ぜひ、「既存の社員を正社員化することで会社を強くしたい」とお考えの方は当センターまでご相談ください。

 

人事労務の専門家である社労士事務所として、最適な助成金の活用方法をご提案致します。
少しでもご興味があれば、無料相談をご活用ください。

 

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支給額

パターン1

有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>

パターン2

有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>

パターン3

無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

※< >は生産性の向上が認められる場合の額
※パターン1からパターン3まで、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで

正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。

特別例(助成額が加算される場合)

派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
パターン1・3

1人当たり28万5,000円<36万円>加算

母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合

※転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合

※転換等した日において35歳未満である必要があります

パターン1

1人当たり95,000円<12万円>

パターン2・3

1人当たり47,500円<60,000円>

勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を転換又は直接雇用した場合
パターン1・3

1事業所当たり95,000円<12万円>

 

※上記のほか、有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合、人材育成コースに規定する額を受給できます。

支給申請期間

転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日(※)の翌日から起算して2か月以内に申請してください。

※就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)

手続きの流れ

1、キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴い
て「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2、就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定

キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(※)でも、対象になります。
ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く

注意

労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。
10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書(例示様式)でも可とします

3、転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

 

4、正規雇用等への転換・直接雇用の実施

転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

注意

無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。

5、転換後6か月分の賃金を支給・支給申請

転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請

※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か
月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として
支給がない場合を含みます)。
※ 人材育成コースに規定する、有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇
用した場合の支給を受ける場合は、支給申請書(様式第7号)に様式第7号(別添様式2-10)を添え
て提出する必要があります。

6、支給決定

支給決定

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